登録支援機関は、
単なる事務的な支援だけでなく、外国籍人材が日本で安心して働ける環境をつくるための重要なパートナーです。
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で円滑に就労・生活を行うための支援を行う、出入国在留管理庁により許可された民間機関です。当社ジョブパートナーは、特定技能で就労する外国籍人材に対し、包括的なサポートを提供する、業界トップの登録支援機関の一つです。
特定技能制度は、日本国内で深刻化している特定産業分野の人手不足を解消するために、外国人労働者を受け入れる制度です。登録支援機関は、外国人労働者が安心して働き続けられる環境づくりをサポートする非常に重要な役割を担っています。
※当社は、上位3%に位置する大型の登録支援機関です。ぜひ、外国人労働者支援の委託は、信頼と実績を持つジョブパートナーにお任せください。
登録支援機関は、特定技能1号の外国籍人材が日本で適切な環境で働けるよう、当該人材を支援する機関です。特定技能外国籍人材の雇用主(受入機関)は、支援業務を自ら実施するか、登録支援機関に委託するか、選択しなければなりません。
登録支援機関による支援は、 下記の2種類に分けられます。
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国籍人材に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。下記が、主な義務的支援内容となります。
支援計画の概要
特定技能外国籍人材から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた差は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。
「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。
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特定技能所属機関、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。
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これらの手続きの補助を行い、特定技能外国籍人材が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。[/read]
特定技能所属機関の都合によって、特定技能外国籍人材との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。
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※ジョブパートナーは、職業紹介事業の許可取得会社であるため、上記事項も速やかな対応が図れます。
これらの支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。
特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国籍人材を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヵ月に1回以上」面談を実施する必要があります。
面談をした上で、下記の内容を認知した場合は、関係行政機関へ通報する必要があります。
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面談は、特定技能外国籍人材が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。[/read]
特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。ただ、特定技能外国籍人材が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。
任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。それぞれ、詳細を確認していきましょう。
登録支援機関は、企業が特定技能外国籍人材を雇用する際に、以下のような”支援業務”を行います。
企業が特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託することには、さまざまなメリットがあります。
登録支援機関は、外国人の受け入れに際し、支援計画書を作成・提出する必要があります。計画書に盛り込むべき内容は以下の通りです。
1. 生活オリエンテーションの実施方法
2. 生活支援の内容(例:日本語学習支援、医療機関の案内アテンド)
3. 相談窓口の設置体制
4. 定期面談の実施方法
5. トラブル発生時の対応フロー
登録支援機関に委託する場合、支援費用は次のような相場があります。
※ 料金体系は支援機関ごとに異なるため、事前に見積もりを取得することが重要です。
なお、ジョブパートナーは、基本料金として、人材紹介料20万円・毎月の支援受託料2万円で行っております。
※紹介料は無料としているケースもあり、上記費用につきましてはご相談くださいませ。
登録支援機関は、特定技能外国籍人材が日本で円滑に生活・就労できるよう支援する機関です。支援には生活支援や労働環境のサポートなどが含まれま。
ジョブパートナーは、9ヵ国の言語に対応し、現在は500名以上の特定技能外国籍人材の支援を行っており、また、様々なケースを経験しており、受入機関のご要望にお応えできる態勢が整っております。