登録支援機関

登録支援機関は、
単なる事務的な支援だけでなく、外国籍人材が日本で安心して働ける環境をつくるための重要なパートナーです。

登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で円滑に就労・生活を行うための支援を行う、出入国在留管理庁により許可された民間機関です。当社ジョブパートナーは、特定技能で就労する外国籍人材に対し、包括的なサポートを提供する、業界トップの登録支援機関の一つです。

特定技能制度は、日本国内で深刻化している特定産業分野の人手不足を解消するために、外国人労働者を受け入れる制度です。登録支援機関は、外国人労働者が安心して働き続けられる環境づくりをサポートする非常に重要な役割を担っています。

※当社は、上位3%に位置する大型の登録支援機関です。ぜひ、外国人労働者支援の委託は、信頼と実績を持つジョブパートナーにお任せください。

特定技能制度における登録支援機関の役割・支援内容

登録支援機関は、特定技能1号の外国籍人材が日本で適切な環境で働けるよう、当該人材を支援する機関です。特定技能外国籍人材の雇用主(受入機関)は、支援業務を自ら実施するか、登録支援機関に委託するか、選択しなければなりません。

登録支援機関による支援は、 下記の2種類に分けられます。

    • 義務的支援
    • 任意的支援

登録支援機関義務的支援

特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国籍人材に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。下記が、主な義務的支援内容となります。

支援計画の概要

特定技能所属機関や委託を受けた登録支援機関は、特定技能外国籍人材が日本での労働や生活に関する正確な情報を得られるよう、事前に対面またはテレビ電話等で直接ガイダンスを行う義務があります。これにより、特定技能外国籍人材が契約内容や生活上の注意点を十分に理解し、不利益を被ることなく安心して就労できる環境を整えることが目的です。詳細はこちら

特定技能外国人の受け入れ機関は、入国および出国の際に適切な送迎対応を行う義務があります。具体的には、以下のような対応が求められます。詳細はこちら

特定技能外国人が日本において安心して就労・生活を送るためには、住居の確保および生活インフラの整備支援が不可欠です。所属機関および登録支援機関には、単なる雇用者としてではなく、外国人の生活パートナーとしての責任が求められています。義務として定められた支援を的確に行うことで、外国人の就労定着と社会的な共生が実現されます。詳細はこちら

生活オリエンテーションは、単なる情報提供の場ではなく、外国人が自立して日本社会の一員として生活していくための第一歩です。登録支援機関は、このオリエンテーションを通じて、外国人の安心感と信頼感を高め、職場定着や地域共生の基盤を築く責任を担っています。詳細はこちら

ここでいう公的手続きへの同行とは、外国人が自ら手続きを完結できるよう支援するため、登録支援機関または所属機関の担当者が、本人と一緒に市役所、銀行、通信事業者、電気・ガス会社、病院、年金事務所、労働基準監督署などの窓口へ赴き、書類の提出・受理、説明の補助、窓口担当者とのコミュニケーションサポートなどを行うことを指します。詳細はこちら

特定技能外国人に対する日本語学習支援は、単なる形式的な義務ではありません。それは、外国人本人が日本社会での生活・就労を円滑に行い、安心して働き続けられるための「成長支援」であり、結果として受け入れ企業の職場環境の安定や定着率向上にも直結します。詳細はこちら

特定技能外国籍人材から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた差は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。

「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。

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  • 必要に応じて、相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該特定技能外国籍人材に同行して必要な手続きの補助を行うこと。
  • 平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できること
  • 相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録をしておくこと
  • 相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、当該特定技能外国籍人材の支援実施状況に係る届出書に記載すること[/read]

特定技能所属機関、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。

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  • 地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供
  • 地域の自治会等への案内
  • 就労または生活する地域の行事に関する案内

これらの手続きの補助を行い、特定技能外国籍人材が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。[/read]

特定技能所属機関の都合によって、特定技能外国籍人材との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。

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  • 次の受入先(特定技能所属機関)に関する情報を入手すること
  • 公共職業安定所そのほかの職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと
  • 特定技能外国籍人材の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
  • 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行うこと

 

※ジョブパートナーは、職業紹介事業の許可取得会社であるため、上記事項も速やかな対応が図れます。

 

これらの支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。

  • 特定技能外国籍人材が求職活動を行うための特別休暇などを付与すること
  • 離職時に必要な行政手付き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること[/read]

特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国籍人材を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヵ月に1回以上」面談を実施する必要があります。

面談をした上で、下記の内容を認知した場合は、関係行政機関へ通報する必要があります。

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  • 労働基準法、その他労働に関する法令および入管法の違反
  • パスポート及び在留カードの取上げ等、その他の問題の発生

面談は、特定技能外国籍人材が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。[/read]

任意的支援

特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。ただ、特定技能外国籍人材が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。

任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。それぞれ、詳細を確認していきましょう。

登録支援機関の主な役割

登録支援機関は、企業が特定技能外国籍人材を雇用する際に、以下のような”支援業務”を行います。

登録支援機関に委託するメリット

企業が特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託することには、さまざまなメリットがあります。

支援計画書のポイント

登録支援機関は、外国人の受け入れに際し、支援計画書を作成・提出する必要があります。計画書に盛り込むべき内容は以下の通りです。

1. 生活オリエンテーションの実施方法
2. 生活支援の内容(例:日本語学習支援、医療機関の案内アテンド)
3. 相談窓口の設置体制
4. 定期面談の実施方法
5. トラブル発生時の対応フロー

登録支援機関の費用相場

登録支援機関に委託する場合、支援費用は次のような相場があります。

  • 初期費用:5万円〜10万円
  • 月額支援費用:1人あたり2万円〜5万円程度
  • 追加費用:通訳の手配やトラブル対応などで追加費用が発生する場合もあります。

※ 料金体系は支援機関ごとに異なるため、事前に見積もりを取得することが重要です。

なお、ジョブパートナーは、基本料金として、人材紹介料20万円・毎月の支援受託料2万円で行っております。

※紹介料は無料としているケースもあり、上記費用につきましてはご相談くださいませ。

よくある質問

登録支援機関は、特定技能外国籍人材が日本で円滑に生活・就労できるよう支援する機関です。支援には生活支援や労働環境のサポートなどが含まれま。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 入国時の空港送迎や生活準備支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習のサポート
  • 相談・苦情対応
  • 定期的な面談とフォローアップ
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  • 特定技能外国籍人材が理解しやすい内容で作成
  • 実現可能な支援内容を具体的に記載
  • 定期的に進捗を確認・改善できる体制を整える
  •  
  • 適正な支援の実施
  • 支援内容の記録と報告
  • 出入国在留管理局への定期報告
  • 個人情報の適切な管理
  •  
  • 適切な体制(支援責任者や支援担当者の配置)があること
  • 支援実績または十分な支援計画があること
  • 財務的に安定していること
  • 過去に不適切な行為がないこと
  •  
  • 雇用主(受入機関)が支援費用を負担します。ただし、業務委託契約に基づき、支援機関に依頼する場合は契約内容によります。
  • 支援はオンラインでも可能ですが、実際に対面で支援が必要な場面(オリエンテーションや相談対応など)もあるため、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
  • 登録支援機関は法務省に正式に登録されていることが前提であり、支援内容の法的な義務が課せられています。

ジョブパートナーは、9ヵ国の言語に対応し、現在は500名以上の特定技能外国籍人材の支援を行っており、また、様々なケースを経験しており、受入機関のご要望にお応えできる態勢が整っております。

  • 申請に必要な様々な書類の準備(支援計画書、組織の概要、役員の経歴など)
  • 本社がある都道府県を所轄する地域の出入国在留管理局に申請
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  • 契約終了後も、帰国までの支援や次の就労先を見つけるための支援を継続することが求められます。